遺言書の作成について

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遺言書がなければ、自分の死後の財産について、相続人全員の協議が必要です。
1人でも承諾せず、協議がまとまらなければ名義変更の手続きができません。

そこで、生前に自らの意思で遺言書を作成しておけば、死後の財産を引き継ぐ者を指定でき、争うことなく簡単に、単独で相続手続をすることができます。
下記に、ひとつでもチェックが入る場合は、遺言書作成をしておくことをおすすめします。
遺言書作成のサポートが必要な方は当事務所におまかせください。

夫婦写真
  • 配偶者に一切の財産を相続させたい
  • 相続させたくない者がいる
  • 子どもがいない方
  • 身寄りがいない方
  • 子どもどおしの仲がよくない
  • 行方不明の家族がいる方
  • 内縁の妻がいる方
  • 再婚をし、前妻の子がいる方
  • 事業主の方・法人経営者の方

お客様自身で行っていただくこと

実印の用意、印鑑証明書の取得、公証役場訪問(1回、当事務所も同行します。)

遺言書作成 料金の目安

以下1~4の合計が必要になります。

1.当事務所手数料:77,000円~(消費税10%込み)
2.遺言証人立会手数料:22,000円(2名分)
3.公証役場手数料:公証人手数料の規定により決定
4.実費:5,000円ほどが目安(戸籍謄本・登記簿謄本・不動産情報などの取得費用)

公正証書遺言 お見積の事例

事案
・財産:土地・建物(評価600万円)と、現金預金(300万円)のみ
・家族構成:妻と子2人
・内容:妻にすべてを相続させる。

お見積額

当事務所手数料 77,000円(消費税10%込)
その他
必要費用
・証人立会料:22,000円(消費税10%込)
・公証役場手数料:30,000円ほど
・実費(戸籍謄本・登記簿謄本などの取得費用):5,000円ほど
お支払総額 134,000円

公証役場の手数料について

公証役場にて遺言書を作成するには、公証役場に手数料を支払わなければなりません。
計算方法は、政令で決まっており、財産と相続させる者が多いほど、手数料は上昇します。
くわしくはこちら(公証役場のホームページ)

以下は、公証役場の手数料の目安となりますのでご参考ください。

(1)遺産総額2,000万円を妻一人にすべて相続させる遺言
・公証役場の手数料 34,000円ほど

(2)妻に800万円、子1人に300万円を相続させる遺言
・公証役場の手数料 39,000円ほど

(3)妻に800万円、子2人に300万円を相続させる遺言
・公証役場の手数料 50,000円ほど

(4)上記3の場合で、葬儀の内容を指定する遺言
・公証役場の手数料 50,000円ほど+11,000円ほど

(5)妻に800万円、子3人に300万円を相続させる遺言
・公証役場の手数料 61,000円ほど

(6)上記3の場合で、公証人に指定の場所に来てもらう場合
・公証役場の手数料 79,500円ほど + 旅費

遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)

  1. STEP1 相談のお申し込み
    まずは、お気軽にお電話ください。面談日・場所などをご案内いたします。

  2. STEP2 1回目面談
    直接お会いして、お客様の希望・状況などをお聞きします。

  3. STEP3 遺言書案の作成
    当事務所にて、必要書類を取得し、相続人の調査や遺言書の原案を作成します。

  4. STEP4 印鑑証明書等の取得
    お客様は、市役所にて印鑑証明書等、当事務所が指定するものを取得してください。

  5. STEP5 2回目面談
    遺言書の案をご確認いただきます。
    問題がなければ公証役場と調整を行い、訪問する日時の予約をします。

  6. STEP6 公証役場に訪問(遺言書の完成)
    当事務所・お客様・証人は、指定の日時に公証役場に訪問します。
    公証人による内容の確認後、遺言者が実印にて署名捺印することによって遺言書が完成します。

遺言書の種類と比較

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言 おすすめ  
    メリット 1 公証人が作成するので安心・確実なものができる。
    2 筆記は公証人がしてくれる。
    3 偽造の恐れがない。
    4 裁判所の手続き(検認)が不要です。
    5 紛失しても公証役場で保存されている。
    6 遺言時に証人2名の立会があるので証拠能力がある。
    デメリット 1 公証役場の手数料が必要。
    2 証人2名の立会がなければ作成できない。
    3 公証人しか作成できない。
  • 自筆証書遺言 かんたん  
    メリット 1 自分で筆記・作成するので安価になります。
    2 一人で作成できます。
    デメリット 1 全部自筆で作成しなければならない。
    2 書式誤りにより無効になることがある。
    3 偽造の恐れがある。
    4 家庭裁判所の手続き(検認)が必要である。
    5 他人の代筆やパソコンで作成したものは不可。
    6 本人が本当に作成したかわからない恐れがある。
    7 トラブルになりやすい。
    8 滅失する可能性がある。
  • 秘密証書遺言  
    メリット 1 代筆や、パソコンで作成してもよい。
    2 証拠能力が高い。
    3 遺言の内容を秘密にできる。
    デメリット 1 不備があると有効にならない。
    2 偽造や滅失のおそれがある。
    3 証人2人以上の立ち会いが必要。
    4 費用が必要。
    5 裁判所の手続き(検認)が必要。
    ※不便なので、ほとんど利用されていません。
  費用 確実性 紛失・偽造 自筆 証人 検認 おすすめ
公正証書遺言 高い 高い なし 不要 必要 不要
自筆証書遺言 安い 低い あり 必要 不要 必要
秘密証書遺言 普通 低い あり 不要 必要 必要 ×

遺言書作成に関する Q&A

自筆証書遺言の作成について
自ら、全文を署名の上作成します。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら遺言の内容の全文を書かなければなりません。
パソコンで作成することはできません。
日付・氏名・押印することにより作成します。
自分で作成したものは、法的に不備な内容や、紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。 また、遺言書が発見されなかったり、破棄、隠匿、改ざんなどをしたりしてしまう危険がないとはいえません。
当事務所ではおすすめしておりません。
公正証書遺言の作成について
最も確実な遺言書です。
公正証書遺言とは、公証役場の公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。
公証人が遺言者の口述のもとに作成するので安心・確実です。
2人以上の証人がいるため、証拠能力が高いものになります。
また、公正証書は公証役場で保存されるので紛失しても安心です。
公正証書遺言は相続時の家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。
公証人は公正中立な立場ですので、具体的な個別の相談はできません。
病気等で、自筆できない場合は?
病気等で自筆で遺言を作成できない場合には、公証人が、自宅や病院などに訪問し、公正証書の遺言を作成します。 ただし、公証人の出張料金が必要になります。
もし遺言書を作成してなかった場合は?
相続人全員で話し合って決定します。(遺産分割協議)
話し合いがまとまらなければ名義変更ができず、裁判になることもあります。
パソコンで遺言書を作成した場合は?
「自筆証書遺言」の場合は、 無効となります。
遺言書が作成できる者とは?
民法では、満15歳に達した者は、遺言をすることができるとなっています。 また、意思能力がなければ遺言は無効になります。事例として認知症の場合など、無効となることもありますので、元気なうちに遺言書を作成しておくことがポイントです。
日付の異なる遺言書が出てきた場合は?
自筆、公正証書等を問わず、新しい日付の遺言書が優先されます。
作成した遺言書を変更できるか?
自由に変更・撤回することができます。
公正証書遺言で必要な書類は?
本人確認書類として、印鑑証明書とその実印が必要です。 また、相続人の確認としての戸籍謄本、原戸籍謄本などの取得も必要です。 不動産がある場合、固定資産納税通知書や不動産登記簿謄本も必要です。
公正証書遺言 証人とは?
公正証書遺言を作成する場合、2名以上の証人が必要になります。 公証人は、民法に従い遺言者と証人2人の前で遺言書の内容を読み聞かせなければなりません。 証人は、遺言者に人違いがなく、正常な精神状態のもとで自分の意思に基づき遺言の趣旨を公証人に口授していることを確認しなければなりません。 これらに間違いがなければ証人は、遺言書に署名捺印をします。 なお、未成年者、相続についての利害関係がある人(推定相続人や受贈者など)、公証役場の関係者は証人になることができません。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書どおりに手続を執行する者です。 せっかく遺言書を作成していても、遺言書どおりに手続が進まなければ意味がありません。 そこで、遺言書の内容を公正かつ確実に実現してくれる者を遺言書作成時に選任しておくことで、 円滑に相続を進めることが期待できます。
付言事項とは?
付言事項とは、 法的な効力はありませんが、遺言書の理由、葬式、家訓など、残された家族に自分の想いを伝えるメッセージを遺言書に記載します。このメッセージによって、ご遺族が感動・納得し、トラブルを防止することができ、円滑に相続を進めることができることがあります。
遺留分とは?
遺留分とは相続人に最低限保障されている権利のことを言います。 遺言書を作成すれば、その者(家族以外でも)にすべての財産を譲ることができます。 しかし、残された家族の最低限の保障として、法定相続分より少なくなりますが、遺産の一定割合を取得することができる制度を遺留分と言います。 また、この遺留分を侵害した遺言書も作成できますが、遺族から遺留分の権利を主張されることがあります。よって、この遺留分を考慮することも必要になる場合があります。
検認とは?
自筆で遺言書を作成した場合のみ、必要な手続きになります。 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」の手続き請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、勝手に開封してはいけません。 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 ただし、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書の作成後、財産は残しておかなければならないの?
遺言書を作成しても、その後の財産は、自由に売買や処分等をすることができます。 遺言書は、作成した者が死亡することで効力が発生します。 遺言書に記載の財産がなくても、無効になることはありません。
子どもがいない場合・独身の場合?
遺言書がなければ、民法の規定による方法で相続割合が決まります。 子どもや配偶者がいなければ、親や兄弟姉妹に遺産を相続する権利があり、 特に、子どもがいなければ、兄弟姉妹に4分の1の権利が発生し、 それらのものから、印鑑をもらわなければなりません。
配偶者・特定の子ども・家族以外に財産を相続させたい・相続させたくない者がいる場合
遺言書がなければ、民法の規定による方法で相続割合が決まります。 よって、特定の者に財産を相続させたい・させたくない場合には、 遺言書による相続人の指定が必要になります。 それにより、希望の者に相続させることができ、 他の相続人から印鑑をもらわなくてもよくなります。 ただし、遺留分の考慮をする必要があります。
身寄りがいない場合・寄付をしたい場合
身寄りがいない場合でも、実は兄弟姉妹がいることがあります。 また、長年付き合いをしていない親族でも、相続する権利があります。 よって、相続人を調査することが重要です。 その結果で、お世話になった方や、団体への寄付する旨の 遺言書を作成することをおすすめします。 また、相続人以外のものに自分の死後の財産を寄付するにも、遺言書が必要です。
子どもどおしの仲がよくない場合・財産は不動産のみの場合
この場合は、自分の死後に遺産で争いになるおそれがあります。 感情的になった場合、法律での解決は困難になります。 よって、もめないよう財産の分配とその趣旨を遺言書により指定しておくのがよいです。 また、財産が不動産のみの場合は、現金預金のように簡単に分配することができません。 最悪不動産を売却し、その現金を分配しなければならないので、 いっしょに同居していた者がいる場合、売却により住むところがなくなってしまい、 困ってしまうことになります。
行方不明の家族がいる方
音信不通で、行方不明の相続人がいた場合、 その者を除いて遺産分割協議をすることはできません。 よって、相続手続きを円滑にすすめるためにも、遺言書を作成しておくことが重要です。
内縁の妻や、連れ子がいる方
内縁の妻やその子には、自分の死後に遺産を取得する権利はありません。 よって、この者たちに遺産を残したい場合は、遺言書を作成しなければなりません。
前妻の子がいる方
前妻の子は、離婚後付き合いがなくても、自分と血のつながった実の子になるため、 自分の死後の遺産を取得する権利があります。 この場合、後妻やその子どもたちが困ったことになるため、 遺言書を作成しておくことをおすすめします。
親亡き後の問題を抱えている方
障がいを持つ子どもを持つ親の死後、その子をどう支援していくのか? 誰が自分の子どもを支援してくれるのか?と考えると親の不安はとても大きくなります。 これが「親なき後問題」です。 他の兄弟姉妹より多く遺産を残したい気持ちになる方が多くいらっしゃいます。 また、その障がいのある子に成年後見人が必要な場合は、遺産分割協議が円滑に行うことができません。よって、遺言書を作成することが重要になってきます。
事業主の方、後継者問題がある方
自分の事業を長男に継がる場合、事業の資産や株式を長男に譲るようにしなければ、 せっかく継がせた事業もできなくなることがあります。 事業の権利も、遺言書がなければ、自分の死後には他の兄弟姉妹にも権利が発生します。 よって、事業を承継させる場合には、遺言書を作成することが重要です。
相続税が心配の方
相続税のシミュレーションをおこない、それにともなう遺言書を作成しておくことで、 節税になる場合があります。 また、年間110万円までの生前贈与も節税の効果があります。
尊厳死宣言文章とは?
尊厳死とは、 自分がガンなどにより回復の見込みがなく末期の場合、延命のためだけの治療はせずに、自然な死を迎えたいことをいいます。現代の医学は技術を進歩していますが、延命治療が結果として患者を苦しめ、安らかな死を迎えることを阻害するだけに終わることが多いのも事実です。 もし自分が回復の見込みがない末期状態に陥ったときには、過剰な末期治療による負担を避けたいという考えを持つ人が増えております。自らの考えで尊厳死を望み、延命措置を差し控えてほしいという考えを、公正証書にて残しておくことが、尊厳死宣言公正証書になります。 ただ、患者の治療をやめてしまうのは医師としての倫理に反すること、どのような形であれ、死に直結する措置をとる行為は、殺人罪に問われるおそれがあることなどから、尊厳死宣言公正証書を作成したからといって、必ず尊厳死が実現できるとは限りません。 しかし、尊厳死の普及を目的とする日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、「尊厳死の宣言書」を示した場合における医師の尊厳死許容率は、平成16年では95.8パーセントに達するということです。
遺言書を作成したが、遺産を取得させる者が先に死亡した場合は?
その部分については無効になります。 遺言書を再作成しなければなりません。
予備的遺言とは?
遺言者(私)より先に相続させたい者が死亡することを考えて、「長男Aに相続させるが、もし長男Aが私より先に死亡していた場合、長男Aに相続させる財産を長男の子Bに相続させる」などの記載ができます。
遺言保管制度とは?
自筆証書遺言を作成後、これを法務局に預けて保管する制度です。
遺言者本人が出向き手続をする必要があります。
遺言書の形式等のチェックを受けることはできますが、 内容についてのアドバイスや相談には応じてもらえません。 遺言書の有効性を保証する制度ではありませんし、証拠能力も不十分でありますので注意が必要です。

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