遺言書の作成について
自分の死後の財産について遺言書がなければ、民法が規定する割合によって遺産を分けることになりますが、具体的に分配するには相続人全員の協議により決定し、それぞれ記名押印する必要があります。
協議がまとまらなければ手続きができない状態になってきます。
もし、生前に遺言書作成しておけば、自らの意思で遺産を託したいひとに託すことができ、争うことなく相続手続きを行うことができます。
下記にひとつでもチェックが入る場合は、遺言書作成を特におすすめしております。
遺言書のことなら当事務所にお気軽にご相談ください。

- 配偶者に一切の財産を相続させたい
- 相続させたくない者がいる
- 子供がいない、身寄りがいない方
- 子供どおしの仲がよくない
- 行方不明の家族がいる方
- 内縁の妻がいる方
- 再婚をし、前妻の子がいる方
- 事業主の方