相続手続きについて

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行政書士は、相続手続の専門家です。
相続について、どこに相談すればよいかわからない・何を相談すればよいかわからないなど、相続の困りごとは、経験豊富な当事務所が窓口となりますので、お気軽にご相談ください。

なお、他事務所と提携しておりますので、相続税や登記にも総合的な対応ができます。

相続手続きの内容

家族写真
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産の名義変更
  • 預貯金の解約
  • 株式の名義変更
  • 未払配当金の受領
  • 残高証明書の取得
  • 戸籍謄本などの必要書類の取得
  • 相続人調査・相続関係説明図作成
  • 相続財産調査
  • 農地相続
  • その他相続に関するご相談

お客様に行っていただくこと

実印の用意、印鑑証明書の取得及び遺産分割協議書に署名捺印など事前にご説明いたします。

相続手続き 料金について

遺言書の有無・名義変更の件数・相続人の数・農地の有無・住所変更の放置・訪問が必要・相続税の有無・紛争性の有無など、個々の条件により料金が変動します。事前にご説明しますのでご安心ください。

料金
当事務所手数料:82,500円~(消費税10%込み)+実費

当事務所が代行する手続内容
・遺産分割協議書作成
・相続関係説明図作成、相続人調査
・必要な戸籍謄本等・住民票の取得、財産の事前調査
・名義変更1件 ※不動産登記は司法書士が申請(その手数料は上記に含む。)
・相談・確認等

※以下の場合はご提供できません。
・相続人間で協議ができない場合や相続についての同意がない場合
・印鑑(実印)を押してくれない場合、印鑑証明書を提出しない場合
・本人確認ができない場合
・紛争が生じている場合又はその可能性がある場合

追加料金が生じる場合の例

  • 出張訪問による場合
  • 他の相続人に対する書類送付が必要な場合
  • 兄弟姉妹の相続手続
  • 相続人が4名以上の場合
  • 名義変更の件数が3件以上ある場合
  • 遺産を相続する者の数が2人以上の場合
  • 遺産について、登録されている住所や氏名が変更されていない場合
  • 未登記の家屋がある場合
  • 共有不動産が一部ある場合
  • 農地・山林・道路の相続がある場合
  • 裁判上の相続放棄がある場合
  • 亡くなった方のそれ以前に亡くなった父母等の相続手続が放置されている場合
  • 代襲相続・数次相続の場合
  • 死後5年を経過している相続手続きの場合
  • 相続税が生じる場合やその可能性がある場合
  • 関係者の戸籍の取得について、離婚や転籍がある場合
  • 法定相続情報証明書が必要な場合
  • 相談時間が通常より多い場合、エリア外による出張等が生じる場合
  • その他複雑な事案が生じた場合
  • 遺言執行者の代行の場合

遺産分割による名義変更 お見積の事例

事案
・名義変更の数:居宅している土地及び建物 計2件
・家族構成:妻と子2人の相続人3名
・内容:妻一人が上記の土地と建物を相続する旨、話し合いができている。
・土地と建物の評価額は600万円
・それ以外の手続きはなし。
・当事務所へご来所いただける場合

お見積額

当事務所手数料 82,500円(10%消費税込み)
実費額 登録免許税:600万円×0.4%=24,000円
戸籍謄本等の取得費用:7,000円ほど
お支払総額 113,500円

※司法書士による登記費用を含む。

実費について

実費とは、ご自身で手続きを行う場合でも、必ず必要な費用になります。
具体的には、戸籍謄本、住民票、評価証明、登記簿謄本、登録免許税、公租公課、送料などが該当します。 当事務所では、実際に要した費用をそのままご請求させていただきますので、ご安心ください。

実費の料金の目安
内 容 金 額 備 考
印鑑証明書の取得 300円ほど 相続人すべてのものが必要
戸籍謄本の取得 450円 被相続人および相続人のものが必要
原戸籍・除籍謄本の取得 750円 被相続人のすべてのものが必要
住民票の取得 300円ほど 被相続人・相続人のものが必要
固定資産評価証明書の取得 400円ほど  
不動産登記簿謄本の取得 600円 相続不動産すべてのものが必要
不動産の名義変更(登録免許税) 課税額の0.4%  
送料   上記書類を遠隔地のため伺えない場合に取得するための送料

相続手続の流れ

  1. STEP1 相談のお申し込み
    お気軽にお電話ください。面談日の予約をいたします。

  2. STEP2 1回目面談
    お会いして、お客様の状況・ご希望・手続きの必要性・問題点などを確認します。
    その上で、手続きの内容や費用の目安をご案内いたします。
    内容・料金等にご納得いただきましたら、受任させていただきます。

  3. STEP3 当事務所による事務執行
    相続手続きの事務を執行します。
    必要書類を取得し、相続人の調査、財産の情報、遺産分割協議書の作成などを行います。

  4. STEP4 印鑑証明書等の取得
    お客様は、市役所にて印鑑証明書等、当事務所の指定するものを取得してください。

  5. STEP5 2回目面談
    遺産分割協議書の原案をご確認いただきます。
    問題がなければ、相続人の皆さまに遺産分割協議書に署名捺印(実印)をお願いします。
    すべて揃いましたら、名義変更や必要な手続をいたします。

  6. STEP6 3回目面談 完了報告
    名義変更の手続が完了しましたら、ご報告の上、大切な書類をまとめてお渡しします。
    これで相続手続は完了です。

相続 Q&A

相続とは?
相続とは、死亡した人の財産を自動的にすべて引き継ぐことです。 プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されます。
相続人と相続割合とは?
法定相続人とは、法律で定められている相続人のことで、順位ごとに相続割合があります。
※配偶者は常に相続人になります。
順位 パターン 配偶者 兄弟姉妹
子がいるとき 2分の1 2分の1
子がいないとき 3分の2 3分の1
子と親がいないとき 4分の3 4分の1
※非嫡出子、半血、特別受益者、寄与分、欠格、廃除などによって割合がかわることもあります。
相続の手続きはどのようなものがありますか?
●死亡届の提出●遺言書の有無●裁判所の検認●遺産分割協議書の作成●年金の手続き
●健康保険の手続き●生命保険の請求●葬儀費などの請求●相続財産の確認●相続人の調査
●財産の名義変更●準確定申告●相続税の申告●農地の手続●境界明示申請
●戸籍、住民票、登記簿謄本、評価証明書などの取得●相続放棄の手続き
●トラブルになったときの調停手続き など
内縁の妻は相続人ですか?
戸籍上の夫婦ではないので、相続人になることはできません。
ただし、他に相続人がいないときには相続できる場合もあります。(特別縁故者)
連れ子は相続人か?
連れ子であっても、養子縁組をしていると、相続人になります。
胎児は相続人になるのか?
無事生まれてくると、相続人になることができます。
孫に相続させることはできますか?
遺言書の作成や死因贈与契約が必要です。
相続人の中に、行方不明者がいる場合は?
家庭裁判所に失踪宣告の手続きや、財産管理人(行方不明者の代わりに遺産分割協議を行い、 分割後の財産を管理する)の選任が必要になります。
相続人の中に、未成年や障がい者がいる場合は?
家庭裁判所に代理人を選任しなければならない。
相続人になれない者(欠格)とは?
被相続人や他の相続人を殺害した者、被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴しなかった者、詐欺や脅迫及び偽造によって遺言書を変更させた者など
遺産分割後に遺言書が出てきたときは?
相続のやり直しが必要です。
遺産分割協議のやり直しができるか?
相続人全員の同意があればできます。ただし、税法上の問題が生じます。

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