合同会社設立・一般社団法人設立
合同会社、一般社団法人などの法人設立のことならおまかせください。
合同会社は認知度は少ないですが低コストで法人を設立することができます。
お客様の事業目的によっては、株式会社よりも合同会社や一般社団法人が良い場合があります。
会社設立のご相談はお気軽にご相談ください。
料金の目安
区分 | 当事務所料金 (10%税込) |
実費 | お支払総額 |
---|---|---|---|
合同会社 設立 | 71,500円 |
登録免許税:60,000円 その他諸費用:1,000円程 |
132,500円 |
一般社団法人 設立 | 77,000円 ※非営利型にも対応 |
登録免許税:60,000円 定款認証:53,000円 その他諸費用:1,000円程 |
191,000円 |
※上記手続きは、一般的な手続きであり、案件によっては変動するため事前見積もりいたします。
合同会社について
合同会社は、2006年に創設された新しい会社類型になります。会社法では、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社を会社と定義しており、合同会社・合資会社・合名会社を総称して持分会社と呼んでいます。
株式会社は出資者である株主によって選任された経営者(取締役)が会社を経営し、所有(株主)と経営(取締役)が分離しております。合同会社は出資者が自ら会社を経営(社員という)し業務を執行します。双方とも有限責任になります。
コスト面について公証人認証手数料(5万ほど)が不要・登録免許税が最低6万円(株式会社は最低15万円)など株式会社より安価に設立ができます。
合同会社も株式会社と同様に、出資者全員は有限責任社員になります。有限責任とは出資した金額の範囲で責任を負うことです。もし会社が倒産したときは出資した金品は無くなってしまう可能性はありますが出資した金品以上の責任は負いません。
合同会社は認知度が低く、また経営者のことを代表社員(株式会社は代表取締役)と呼ぶため信用度にかけております。
複数人で設立する場合は注意が必要です。株式会社と異なり、原則出資金の多少を問わず議決権は対等であるため、意見対立や人間関係により意思決定ができず経営が困難になる場合もあります。
相続等が生じた場合は、定款に別段の定めを置かない場合は、株式会社と異なり(株式会社は相続人が株式を相続する)社員の持分は当然に遺族等に相続されずに退社扱い(払戻しを受けることができる)となります。
最後になりますが、将来のことを考えた場合は資金面・信用度・将来性などから株式会社のほうが優位になります。
とりあえず法人格がほしい場合(介護指定など)は、コスト面を考えて合同会社がいいかもしれません。