会計記帳
会計記帳とは、月々の売上や経費を記帳し、どれだけの利益があるかを計算することです。
この利益(所得)に基づき所得税又は法人税が課せられます。
年間売上高1,000万円を超えた場合には消費税の納税義務の生じます。
当事務所では、適切な会計処理による記帳指導やサポートを行っております。
会計がわからない方・個人事業主・小規模法人・開業初心者さん・税理士さんまではいらない・できるだけ自分で覚えたい、記帳したい方・簿記の資格がない方などにご利用いただいております。
個人事業主の方へ
平成26年1月より、個人事業主に対しても記帳・保存の義務が課せられます。
白色申告業者の方も対象です。くわしくは国税庁ホームページまで
当事務所の会計記帳サービス内容
・会計ソフトを使用・複式簿記・会計原則に基づいたした指導をいたします。
・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・総勘定元帳・固定資産台帳を作成します。
お客様自身でおこなっていただくこと
・毎月ごとに請求書・領収書・レシート・明細書・通帳などの書類をまとめておいてください。
・売上高・売掛金の管理
・給与計算の管理
・現金出納長、受取手形、買掛金、棚卸資産の管理
・会計ソフトへの入力
・税申告書の提出
会計記帳指導手数料の目安
年間売上高 | 毎月の料金 (10%税込) |
決算時(年1回) (10%税込) |
消費税課税事業者 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 27,500円 | 55,000円 | 左記料金の 3割を加算 |
3,000万円未満 | 33,000円 | 66,000円 | |
5,000万円未満 | 38,500円 | 77,000円 |
※契約期間は事業年度単位(1年間・1会計年度)の契約になります。
※1月の請求書等入力件数について、100件を超えた場合は追加料金が必要です。
※商業簿記、建設業簿記以外の会計の場合には対応しておりません。
※緊急を要する場合、依頼月以前の記帳については、別途料金を加算いたします。
まずはお気軽にお電話ください!
072-458-1055
(受付時間 平日10:00~18:00)