法人手続

法人設立、定款作成、その後の変更は、当事務所におまかせください。
また、電子定款に対応しているので、設立時に必要な印紙税(4万円)が不要となります。
開業後に必要な手続きもご説明いたします。
個人事業から法人への、法人成りにも対応しております!

 電子定款

法人設立についての確認事項

  1. ご依頼時までに下記の目安を決めてください
  2. ご用意いただくもの
    ・印鑑証明書(発起人、出資者、役員のもの)
    ・個人の実印(発起人、出資者、役員のもの)
    ・個人の通帳(発起人のもの、会社のものではありません)
    ・会社印
    ・資本金
  3. 会社設立後に必要な手続は、原則ご自身で行ってください。
    ・税務署、府税事務所、市役所に届出
    ・年金事務所、労働基準監督署、ハローワークに社会保険・労働保険の手続き
    ・営業許可等の取得
    ・法人の銀行口座開設
  4. 必要な手続きの期間
    ご依頼いただいてから、およそ2~3週間が目安となります。

法人 料金の目安

区分 当事務所
手数料
(税込)
実費内訳 お支払 総額
 
株式会社設立 88,000円~ 登録免許税:150,000円
定款認証手数料:53,000円ほど
登記簿謄本の2通取得:1,000円
292,000円~ 取締役、
事業目的の数、
組織内容等による。
合同会社設立 77,000円~ 登録免許税:60,000円
その他諸費用:1,000円程
138,000円~ 取締役、
事業目的の数、
組織内容等による。
一般社団法人設立 88,000円~ 登録免許税:60,000円
定款認証:53,000円
その他諸費用:1,000円程
202,000円~ 理事、
事業目的の数、
非営利型、
組織内容等による。
役員変更 27,500円~ 12,000円程 39,500円~ 定款、
代表の選任方法、
人数、内容、
資本金等による。
本店移転 27,500円~ 32,000円~ 59,500円~ 定款、
同一市内、
別市内、
管轄外等による。
目的変更 33,000円~ 32,000円程 65,000円~ 内容等による。
その他議事録 22,000円~   22,000円~ 内容等による。
定款作成・変更 55,000円~   55,000円~ 内容等による。

※登記申請は、司法書士の対応が必要となります。
※税務署等や社会保険・労働保険の届出や手続が別途必要となることもあります。

設立サポート内容

設立までの相談・助言・メリットデメリットの説明
定款案の作成、電子定款での認証
設立までのその他必要書類の作成

会社設立の流れ

  1. STEP1 会社ルール案の決定・類似商号の調査
    会社名・事業内容・本店所在地・資本金の金額・出資者・役員・役員の任期・決算日などの定款の案を決めます。
    なお、同一場所で同一の商号の場合や、不正目的での商号の使用は禁止されております。
    当事務所で調査をしますが、お客様自身においても調査をお願いしております。

  2. STEP2 会社印鑑の作成
    会社名が決まったら、会社実印(代表取締役印)を作成ください。
    なお、銀行印・角印・ゴム印等も一緒につくっておくと手間が省けるかと思います。

  3. STEP3 書類作成・押印
    会社印鑑ができましたら、必要書類に押印をします。

  4. STEP4 定款認証
    定款ができましたら、公証人役場の定款認証を受けます。

  5. STEP5 資本金の払い込み
    会社に出資する資本金を、代表者(発起人)の口座に振込をします。
    ※まだ会社の通帳は開設することはできませんので、個人の通帳に振込します。

  6. STEP6 法務局へ書類提出(登記申請)
    法務局へ必要書類を提出します。この書類を提出した日が会社の設立日になります。

  7. STEP7 会社登記の完了
    上記書類提出後、およそ1週間ほどで、会社の登記が完了します。

株式会社 Q&A

株式会社のメリットは?
  1. 社会的信用力がある
    決算時の財務諸表の公開が義務づけられています。
    これが社会的信用となって、銀行からの融資が受けやすくなります。
  2. 有限責任である
    会社の借金は、個人の財産をつかって返済する義務はありません。しかし、融資には連帯保証人にならなければならないこともありますので、実質的には返済義務が発生することもあります。
  3. 事業主や家族に役員報酬(給与)を払うことになる
    役員報酬はサラリーマンの給与と同じ扱いになるので、支払った役員報酬は会社の経費になります。 また、役員報酬は所得税の給与所得控除の対象になりますので、結果として節税になります。
  4. 社会保険の強制加入になる
    個人事業主と異なり、健康保険や厚生年金の加入ができる。従業員がいる場合には強制加入しなければなりませんが、福利厚生になり従業員の意欲向上にもつながります。
  5. 事業承継がスムーズになる
    個人事業の場合は、個人事業主が死亡した場合には、事業がストップすることもあり、銀行口座の凍結や、営業許認可が失効しまいます。相続税の対象にもなります。会社の場合には、このような問題はなく、役員変更のみで事業継承ができます。
  6. 事業年度を自由に設定できる
    12月31日でなくてもよいので、繁忙期を避けた決算日を設定できます。
  7. 税制面で有利
    ①設立後から最初の2年間は、消費税の免税業者になる。
    ②所得税ではなく、法人税が適用される。
     所得控除後の課税額が330万以上の場合は税率が低くなる。
    ③青色申告の場合には、赤字になった場合、7年間の繰越欠損ができる。
    (個人事業主は3年間)
法人のデメリットは?
  1. 帳簿義務や税務申告の手続きが面倒
  2. 事業の利益を、勝手に自由に使えない
  3. 新たな事業を行うには手続きが必要(定款変更)
  4. 社会保険の費用が発生する
  5. 銀行や電話のコストが上がってしまうことがある
  6. 接待交際費は600万円までしか認められない(大企業は全額認められず)
  7. 事業税の290万円控除がない(所得290万円以下は個人事業のほうがが得) など
資本金1円でも設立できるのか?
株式会社を設立する際には、資本金1,000万円が必要でした。
平成18年施行の会社法により、この最低資本金制度は廃止され、資本金1円から株式会社の設立することができるようになりました。
ただし、信用に欠けるためおすすめはいたしません。
非公開会社とは?
株式の譲渡をするには、会社の承認が必要になる会社のことをいいます。
新たな、株主が参入するのを制限することができます。
定款とは?
会社の根本規則(重要なルール)を定めたものになります。
商号、事業目的、所在地、出資額、株式数、発起人などを記載します。
発起設立と募集設立
発起設立とは、会社設立時に発行する株式の全てを、発起人が引き受ける設立手続きをいいます。
募集設立とは、会社設立時に発行する株式の一部だけを発起人が引き受け、残りの株式については、他に株主となる人を募集します。 発起設立がほとんど利用されてます。
発起人とは
会社設立の手続きを行う者をいいます。
企画を行い、設立事務を執行し、会社の成立を目指します。
主な事務は、(1)定款の作成 (2)株主の募集と割当 (3)株式の払込み(4)定款の署名捺印などになります。発起人の資格には制限がなく、行為能力がない者や法人でもよいと解されています。また、発起人は必ずしも役員になる必要もありません。発起人の員数は1人でもよいのですが、少なくとも1株は引き受けなければなりません。
取締役とは?
会社の業務執行を行う者のことです。俗に言う社長や専務のことです。
会社を設立するには、最低1人以上の取締役が必要です
(取締役会を設置するときは3人以上になります)
株主とは?
会社の出資者のことです。俗に言うオーナーのことです。
株主総会(株主の集まり)は、会社の最高意思決定機関になります。
行政書士に依頼した場合のメリット
専門的な相談の他、電子定款の対応により、定款印紙4万円が不要となります。
登録免許税について?(株式会社設立)
登録免許税 = 資本金の額 × 7/1000 が必要です。
但し、15万円に満たない場合は、15万円になります。
法人成りとは?
個人事業主が、新たに会社(法人)を設立し事業を引き継ぐことをいいます。
合同会社とは?

合同会社は、2006年に創設された新しい会社類型になります。会社法では、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社を会社と定義しており、合同会社・合資会社・合名会社を総称して持分会社と呼んでいます。

株式会社は出資者である株主によって選任された経営者(取締役)が会社を経営し、所有(株主)と経営(取締役)が分離しております。合同会社は出資者が自ら会社を経営(社員という)し業務を執行するので分離しておりません。

コスト面について公証人認証手数料(5万ほど)が不要・登録免許税が最低6万円(株式会社は最低15万円)など、株式会社より安価に設立ができます。

合同会社も株式会社と同様に、出資者全員は有限責任社員になります。有限責任とは出資した金額の範囲で責任を負うことです。もし会社が倒産したときは出資した金品は無くなってしまう可能性はありますが出資した金品以上の責任は負いません。

合同会社は認知度が低く、また経営者のことを代表社員(株式会社は代表取締役)と呼ぶため信用度にかけております。

複数人で設立する場合は注意が必要です。株式会社と異なり、原則出資金の多少を問わず議決権は対等であるため、意見対立や人間関係により意思決定ができず経営が困難になる場合もあります。

相続等が生じた場合は、定款に別段の定めを置かない場合は、株式会社と異なり(株式会社は相続人が株式を相続する)社員の持分は当然に遺族等に相続されずに退社扱い(払戻しを受けることができる)となります。

まずはお気軽にお電話ください!

072-458-1055 (受付時間 平日10:00~18:00)