法人手続
法人設立、定款作成、その後の変更は、当事務所におまかせください。
また、電子定款に対応しているので、設立時に必要な印紙税(4万円)が不要となります。
開業後に必要な手続きもご説明いたします。
個人事業から法人への、法人成りにも対応しております!
法人設立、定款作成、その後の変更は、当事務所におまかせください。
また、電子定款に対応しているので、設立時に必要な印紙税(4万円)が不要となります。
開業後に必要な手続きもご説明いたします。
個人事業から法人への、法人成りにも対応しております!
区分 | 当事務所 手数料 (税込) |
実費内訳 | お支払
総額 |
|
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株式会社設立 | 88,000円~ | 登録免許税:150,000円 定款認証手数料:53,000円ほど 登記簿謄本の2通取得:1,000円 |
292,000円~ | 取締役、 事業目的の数、 組織内容等による。 |
合同会社設立 | 77,000円~ | 登録免許税:60,000円 その他諸費用:1,000円程 |
138,000円~ | 取締役、 事業目的の数、 組織内容等による。 |
一般社団法人設立 | 88,000円~ | 登録免許税:60,000円 定款認証:53,000円 その他諸費用:1,000円程 |
202,000円~ | 理事、 事業目的の数、 非営利型、 組織内容等による。 |
役員変更 | 27,500円~ | 12,000円程 | 39,500円~ | 定款、 代表の選任方法、 人数、内容、 資本金等による。 |
本店移転 | 27,500円~ | 32,000円~ | 59,500円~ | 定款、 同一市内、 別市内、 管轄外等による。 |
目的変更 | 33,000円~ | 32,000円程 | 65,000円~ | 内容等による。 |
その他議事録 | 22,000円~ | 22,000円~ | 内容等による。 | |
定款作成・変更 | 55,000円~ | 55,000円~ | 内容等による。 |
※登記申請は、司法書士の対応が必要となります。
※税務署等や社会保険・労働保険の届出や手続が別途必要となることもあります。
設立までの相談・助言・メリットデメリットの説明
定款案の作成、電子定款での認証
設立までのその他必要書類の作成
STEP1 会社ルール案の決定・類似商号の調査
会社名・事業内容・本店所在地・資本金の金額・出資者・役員・役員の任期・決算日などの定款の案を決めます。
なお、同一場所で同一の商号の場合や、不正目的での商号の使用は禁止されております。
当事務所で調査をしますが、お客様自身においても調査をお願いしております。
STEP2 会社印鑑の作成
会社名が決まったら、会社実印(代表取締役印)を作成ください。
なお、銀行印・角印・ゴム印等も一緒につくっておくと手間が省けるかと思います。
STEP3 書類作成・押印
会社印鑑ができましたら、必要書類に押印をします。
STEP4 定款認証
定款ができましたら、公証人役場の定款認証を受けます。
STEP5 資本金の払い込み
会社に出資する資本金を、代表者(発起人)の口座に振込をします。
※まだ会社の通帳は開設することはできませんので、個人の通帳に振込します。
STEP6 法務局へ書類提出(登記申請)
法務局へ必要書類を提出します。この書類を提出した日が会社の設立日になります。
STEP7 会社登記の完了
上記書類提出後、およそ1週間ほどで、会社の登記が完了します。
合同会社は、2006年に創設された新しい会社類型になります。会社法では、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社を会社と定義しており、合同会社・合資会社・合名会社を総称して持分会社と呼んでいます。
株式会社は出資者である株主によって選任された経営者(取締役)が会社を経営し、所有(株主)と経営(取締役)が分離しております。合同会社は出資者が自ら会社を経営(社員という)し業務を執行するので分離しておりません。
コスト面について公証人認証手数料(5万ほど)が不要・登録免許税が最低6万円(株式会社は最低15万円)など、株式会社より安価に設立ができます。
合同会社も株式会社と同様に、出資者全員は有限責任社員になります。有限責任とは出資した金額の範囲で責任を負うことです。もし会社が倒産したときは出資した金品は無くなってしまう可能性はありますが出資した金品以上の責任は負いません。
合同会社は認知度が低く、また経営者のことを代表社員(株式会社は代表取締役)と呼ぶため信用度にかけております。
複数人で設立する場合は注意が必要です。株式会社と異なり、原則出資金の多少を問わず議決権は対等であるため、意見対立や人間関係により意思決定ができず経営が困難になる場合もあります。
相続等が生じた場合は、定款に別段の定めを置かない場合は、株式会社と異なり(株式会社は相続人が株式を相続する)社員の持分は当然に遺族等に相続されずに退社扱い(払戻しを受けることができる)となります。